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【設置基準】
設置場所に制限は?水道は?車体はどうやって固定する?など、
トレーラーハウスの導入を検討されている方向けに、設置ガイドをご用意しました。
トレーラーハウスの検討前に知っておきたい!
せっかくトレーラーハウスを検討しても、設置ができなければ意味がありません。
以下の項目をチェックして、トレーラーハウスが設置できるか確認しましょう。
本体・構造について

車輪が取り外されていないこと。また車輪が走行可能な状態に保守されていること。

車輸以外のもので地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具無しで取り外しができる こと。

「階段」「デッキ」が独立した構造体でありトレーラーハウスの移動に支障がない規模・構造であること。

トレーラーハウスの設置場所から公道へ至る搬入通路が確保されていること。

トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。

適法に公道を移動できたことを公的な書類で証明できること。
※車検証または基準緩和認定書等
インフラ・設備について

給水管の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。
排水管の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。

電気配線の接続方法が工具無しで着脱できる方式であること。


ガスボンベがトレーラーハウスに積載されているか、またはレンチのみで簡単に着脱できること。

エアコン等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。

通信回線の接続方式が工具無しで着脱できる方式であること。
※写真は光回線用光コンセントの例
適法に公道を移動するための条件
保安基準第2条の制限値内のトレーラーハウス
(車幅2,500mm以内、車高3,800mm以内、車長12,000mm以内など)
道路運送車両法に基づき車検の取得が必要

自動車検査証

ナンバープレート
保安基準第2条の制限値内のトレーラーハウス
(車幅2,500mm以内、車高3,800mm以内、車長12,000mm超など)
基準緩和認定を受け、かつ
特殊車両通行許可の取得が必要(いずれか一方のみでは適法に公道を走行できません)
すべて弊社で手続きいたします。



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